再告知

支部の皆様へ

重要課題なので再告知です。

10月18日(金)鳩ヶ谷庁舎にて14:00〜の

法令説明会』皆様の仕事に直結するとても

大事な事を説明します。

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【民法635条  契約解除】の項目。

120年ぶりの民法大改正により後7ヶ月後の

2020年4月1日をもって【瑕疵担保責任】がなくなります。

今までは635条(契約解除) 項目は契約解除は可とする。
ただし、契約目的を達成できない場合又は建物物・工作物等の
場合は不可。・・・不可と書いてあったのです
 
建築の請負は契約解除ではなく瑕疵担保責任追求だったのが
瑕疵担保責任という概念がなくなり【契約不適合責任】となり
契約解除出来るようになってしまいます。
つまり、建築後に解除されて請負代金も貰えないなんて事も。
10月の予定を組む時、是非午後のスケジュール空けておいて下さい。
【HP編集委員補助 広報委員長 有田雅明】